出生届
名づけが終わったら、出生届を出しましょう。名づけを、あんまりゆっくりしていると、出生届が間に合わなくなるので注意が必要です。出生届は赤ちゃんが生まれてから、14日以内にしなくてはいけません。赤ちゃんが生まれてから、名づけを楽しむ期間は、14日以上はないということです。じゃあ、14日を超えて名づけをして出生届けに行ったらどうなるのでしょうか。“受付け出来ません”みたいな、厄介なことにはなりませんので、ご安心ください。只、3万円以下の過料を支払う必要が、出てくる可能性があります。名づけが間に合わない時は、出生届は14日にして、名前は後日届けることが出来ます。この場合は、戸籍に、名前の届けが遅れたことが記載されてしまいます。スムーズに手続きを終わらせる為には、名づけを14日以内に済ませて、期日内の出生届をするようにしましょう。出生届を提出する役所は、@親の本籍地、A居住地、B滞在地 の市役所・区役所・町役場です、法務局や保健所や病院ではありませんので注意してください。
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