海外旅行の必需品のパスポートの取得方法や有効期限による更新手続き、本籍や姓の変更によるパスポートの変更申請などの仕方や必要書類にいて紹介しています。
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パスポートは、海外旅行する場合に必ず必要になるもので、本人の国籍、氏名、年齢などを証明できる日本国が証明している大切なもので、空港などでの出入国審査の時やホテルのチェックインなど自分の身分証明となるものです。
そんな大切なものですが、海外挙式や新婚旅行など、はじめて海外に旅行やする人は、パスポートの申請や取得方法が良く分からないと思いますので、パスポートの取得と申請方法について説明しています。
パスポート取得に必要なもので申請書類は下記を参照してください。、
1. 一般旅券発給申請書 1通 (申請書は、各パスポート申し込み窓口、旅行会社で入手できます。)
2. 戸籍謄(抄)本 1通
3. 住民票 1通(住民基本台帳ネットワークシステムで確認可能な方については、原則不要。)
4. 写真 1枚 パスポートサイズ縦45mm、横35mmで、写真上部と頭頂部の余白は、2mm〜6mm 頭頂部からあごまで、32mm〜36mm 無帽で正面を向いたもので背景や影がないものと規定されています。
パスポートの証明写真は、無背景の本人のみが撮影されたもので、6か月以内に撮影されたものであるとされていて面倒なようですが、パスポートなどの証明写真を撮影してもらえる写真店にて撮影してもらえば問題ありません。
5. 郵便はがき 1枚 未使用のもの。
6.申請者本人に間違いないことを確認できる書類 (有効な書類の原本に限ります)
パスポート取得に必要な費用は、パスポートの申請費用は10年旅券、16,000円と5年旅券、11,000円の申請費用がかかります(12歳未満の料金形態は異なります)。
20歳未満の方は5年のパスポートしか申請できません
パスポートの申請は、住民票を登録している都道府県の旅券課で行います。
申請窓口は県庁の本庁内に設置されている場合が多いですが、ほとんどの都道府県でそれ以外にも申請窓口を設けていると思います。
パスポートの申請受付時間は一般的に9時〜16時30分で、受けとれる時間帯も同様です。
一般的に土・日曜日・祝日・年末年始は申請受付と受け取りは休みになっています。
混む時間帯は、休みあけの月曜日、時間帯では、昼間から夕方にかけて混み合いますし、特にゴールデンウーク前やお盆時期と夏休み時期はかなり混雑するのでこの時期にパスポートを取りたい方は、比較的空いている午前中に行くようにすれば良いと思います。
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パスポートをすでに取得している人は有効期限確認して、現在お持ちのパスポートの有効期間が1年未満になると、事前に手続きすることによって、パスポートの更新手続きができます。
パスポートの更新は、指定の必要書類を用意して申請窓口に提出して行いますが、日本国内で行なう、手続きの仕方ついて説明しておきます。(パスポートの更新は、正式には切替発給といいます。)
パスポートの更新手続きで指定された必要書類を用意します。
1.一般旅券発給申請書 1通
2.戸籍謄本または、戸籍抄本 1通(ただし、パスポートの記載事項に変更があるときや、 サインを漢字で登録したいときは必要です。)
3.住民票の写し 1通
4.身分証明書 1通(パスポートの有効期間が切れていても、6カ月以内であれば、そのパスポートがあればよく、他の身分証明書は不要。)
5.写真 1枚 パスポートサイズ縦45mm、横35mmのパスポート申請時と同じ規格です。
6.官製ハガキ 1枚
7.印鑑
8.所有しているパスポート
A必要書類が用意できたら次に、前回パスポートを取得したときから、住所が変わっていない方は前回パスポートを申請した窓口へ、書類を提出します。
前回パスポートを取得したときから、住所が変わった方は住民登録をしている都道府県の申請窓口へ、書類を提出します。
B更新された新しいパスポートが発行されたら、ハガキで連絡がありますので、窓口に出向いてパスポートを受け取れば更新手続きの完了ということですから、海外旅行などの予定がある場合は、早めに手続きを行いましよう。
海外旅行に必要なパスポートの取得や更新の手続き方法をお伝えしてきましたが、婚姻よる姓や住所(本籍の都道府県名)などの変更などがあったときのパスポート変更申請について紹介しておきます。
パスポートの変更申請が必要な場合は以下の変更があったときに必要になります。
1本籍の都道府県名の移動があった場合。
次の場合は訂正手続の対象になりませんので留意してください。
ただし、同じ都道府県内で転籍した場合は、パスポートの記載に変更がないため変更の必要がありません。
そして勘違いしてる人もいるかもしれませんが、住所を変更した場合は、住所はパスポートの記載事項でないため、パスポートの変更の必要がありません。
2、姓の変更があった場合
たとえば、婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合や家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合などですが、国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合もパスポートの変更申請が必要になります。
◆パスポートの変更・訂正方法は2通りあります。
1.パスポートを新しく作りなおす方法
2.現在お持ちのパスポートの記載事項を訂正する方法です。
訂正するために必要な書類は、
1. 一般旅券訂正申請書…1通(申請書は旅券課窓口にあります。)
2. 戸籍抄本または戸籍謄本…1通
3. 現住所が確認できるもの…1点
4. 現在お持ちのパスポート
5. その他 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。
バスポートの変更手数料は900円です。
婚姻届を出してから戸籍が訂正されるまでは約2週間程度かかってしまいますので、婚姻届を結婚式の前後に提出して、すぐに外国に新婚旅行に行かれる場合は、旧姓のパスポートでも問題ありません。
以上、パスポートの申請手続きの方法や更新、変更などの方法を紹介していますが、実際に手続きをする場合は、発行日数など地元の都道府県の旅券課や申請窓口にて確認して間違いないようにパスポートの申請をしてください。
また、海外旅行ではパスポート紛失や盗難などの危険がありますので、ご自分でしかり管理して楽しい旅行をしてください。
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